相続対策
相続のお悩み事例


ご相談者|女性(51歳)
財産を寄付したいと考えています。
相談内容
万一の時、財産を特定の公益法人へ寄付をしたいのですが、何か良い方法はありますか?
私は、ある公益法人の活動に賛同し、少ないながら定期的に寄付をしています。ただ、私が死亡するとその寄付もできなくなるので、財産を寄付したいと考えています。
[登場人物]
ご相談者:女性(妻・51歳)
夫54歳
長男26歳:独身・両親と同居
長女24歳:独身・両親と同居


解決の手引き
ポイントを解説
- 公益法人等に相続財産の寄付をお考えの方は、遺言書の作成をおすすめします。
- 遺言書は、時間の経過とともに変化する財産や家族の状況に合わせて、定期的に見直すことも必要です。
相続財産を寄付する方法
相続に際して公益法人等に寄付する方法が、二つあります。一つは遺言書がない場合、相続人により寄付を行うことができます。もう一つは、遺言書を作成し、公益法人に遺贈する旨を記載することで行うこともできます。遺言は相続人以外にも財産を遺すことができるからです。
また、何れの方法も特定の公益法人に寄付(遺贈)した財産について、相続人に相続税の負担は生じません。
遺言書の作成
ただし、相続人が寄付する場合には、相続人の意思がないと実現できませんし、金額等もご相談者さまが考えていた内容とは相違する可能性があります。確実にご相談者さまのお考えの通りに財産を寄付するのであれば、遺言書の作成をおすすめします。
公益法人によっては、寄付を受ける財産に制限がある場合があります。金銭であれば問題ないと思われますが、たとえば不動産は管理の問題等から寄付を受けないことも考えられます。遺言書を作成する際、遺贈したい財産を受け取ることができるか、公益法人等に確認することが必要でしょう。
ご相談者さまの年齢がお若いので、今後、財産内容、家族の状況等が大きく変わることも考えられます。
状況により、遺言内容を見直し、必要があれば書き換えをご検討ください。遺言書は遺言能力のある間は、いつでも書き換えることができます。
遺言書の作成には、知識や経験が必要です。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。
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遺言の作成を検討している方
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