相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|男性(50歳)
亡くなった祖父名義のままの不動産があります。父の相続対策に何か不都合はありますか?
相談内容
亡くなった祖父名義の自宅や駐車場の敷地がまだ名義変更されていないため、何か問題がないか心配です。
先日、実家に帰省した際、父の相続対策の話題になりました。よく聞くと、自宅や有効活用している駐車場の敷地も、まだ亡くなった祖父名義のままだとのこと。何か不都合がないか心配です。
[登場人物]
ご相談者:男性(長男・50歳)
祖父:他界しているが土地の名義人
父:相続対策を検討中
母:相続対策を検討中
解決の手引き
ポイントを解説
- 不動産の登記名義が死去された方の場合、そのままでは売却できないなど、いくつかの問題点があります。
- 今後、相続権のある方に相続が発生することで、権利関係が複雑になる前に、相続登記をすることをおすすめします。
不動産の登記名義が死去された方の場合
不動産の所有権の登記名義が、死去された方(「被相続人」といいます)の場合、いくつかの問題点があります。
1:被相続人名義の不動産は、そのままでは売却できません。
2:管理、費用負担、活用方法などは、原則的に相続人全員で決める必要があります。
3:相続人が死去された場合、更にその方の相続人が権利者に加わるため、より所有関係が複雑になります。
これらの問題は、相続権のある方全員の共有財産であるために起こる問題です。
後々、権利関係が複雑になっていきますので、その前におじいさまの相続人で話し合い(これを「遺産分割協議」といいます)をされて、相続登記を済ませることをお勧めします。
また、この機会にお父さまの財産内容を明確にしたうえで、相続対策の一環として遺言書をのこされることもご検討されてはいかがでしょうか。
ご不明な点がございましたら、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。
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