相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|女性(68歳)
夫の財産を妻が全て相続した場合、子どもたちのために何ができますか?
相談内容
夫が亡くなった時、子どもたちは自宅を含めて全ての財産を私が相続するよう気遣ってくれました。自分が子供たちのために考えておくべき相続対策はありますか?
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夫が亡くなった時、「私の生活が心配だから…」と子どもたちは自宅を含めて全ての財産を私が相続するよう気遣ってくれました。ですから、自分が亡くなった時も三人で仲良く等分に分けてくれると思っています。相続対策については、何もしなくても良いですよね。
[登場人物]
ご相談者:女性(68歳)・夫は先に他界
長男45歳:既婚・母親と別居
二男42歳:独身・母親と別居
長女40歳:既婚・母親と別居
子ども達の関係は良好
解決の手引き
ポイントを解説
- 一次相続時と二次相続時では、お子さま方の相続に関するお考えが変化することが多くあります。
- ご両親亡き後の、お子さま方の円満な関係を守るために遺言書は有効です。
一次相続と二次相続
お子さまが、全ての財産をご相談者さまに相続してもらおうと言ってくださった時は、嬉しかったことでしょう。親思いで優しいお子さま方です。ご相談者さまがお亡くなりになられたとしても、仲良く等分に財産を分けてくれるかもしれません。
お子さま方にとって、親の老後の生活が安定することは大事なことであり、お母さまにすべての財産を相続していただくのはお互いに納得感のある内容ですが、ご両親さまがともにお亡くなりになられた場合には、財産をどのように分けるかという点にお子さま方のお考えは移っていきます。
また、たとえ父親名義の財産であっても、お子さま方にとってはご両親さまが二人で築いた財産であり、相続に際して意見を言うことに遠慮がありますが、ご両親さまがともにお亡くなりになりますと、変化が生じることも考えられます。
お子さま方もお若い頃は平等に分けようと考えていても、お子さま方それぞれの生活の状況等により、それとは異なる申し出に至ることもあるかもしれません。
遺言書の作成
遺言書を作成することで、平等にのこすことや、お子さま方の状況を勘案してバランスのとれた分割内容でのこすことが可能になります。遺言書がなく、遺産分割協議となりますと、思いもよらない軋轢がお子さま方の間に生まれるかもしれません。仲の良いお子さま方がずっと円満な関係を続けられるよう、遺言書の作成をおすすめします。
遺言書の作成には、知識や経験が必要です。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。
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