相続対策
相続のお悩み事例


ご相談者|男性(77歳)
妻に先立たれ、子どももいないため、甥・姪に財産を相続させたいです。
相談内容
昨年、妻に先立たれ親も子供もいないため、兄弟に財産が相続されると思いますが、兄弟とは疎遠のため甥と姪に相続してもらいたいと考えています。また、遺留分についても悩んでいます。
昨年、妻に先立たれて親も子どももいないことから、将来自分に万一があった場合は、兄弟に財産が相続されることになると聞いたのですが、今後私の面倒を見てもらうことになっている甥と姪がいるので、その2人にできればあげたいと考えています。
そのほかの兄弟とは、親の死後20年近く疎遠なこともあり財産の配分は考えていません。ただ、相続の場合、遺留分というものがあると聞いたので、どうしたらいいかと悩んでいます。
アドバイスをお願いします。
[登場人物]
ご相談者:男性(夫・77歳)
妻:死亡
兄・姉:疎遠なので財産配分は考えていない
甥姪:世話になる予定


解決の手引き
ポイントを解説
- 相続人が兄弟姉妹のみの場合は、遺留分はありません。
- 兄弟姉妹の中で世話になった方や世話になる予定の方に相続で財産を渡す場合は遺言を活用しましょう。
財産を世話になる甥や姪にお渡しになりたいとのことですね。
今回のケースは、2つのことについて整理をしておきます。
遺留分について
1つ目は、遺留分に関してです。皆様からよく遺留分があるから、すべての相続人にその分を渡す必要があるかの質問をよく受けます。遺留分は、まず適用する範囲としては、配偶者、子ども(子どもが先に亡くなっている場合は、子の子)、親、祖父母となります。配偶者も親も子もなく、兄弟姉妹のみの相続では、遺留分はありません。そのため今回のご相談の場合は、遺留分を気にせずに考えていただけます。兄弟姉妹のみの相続で、留意すべき点は、自分と年齢が近いことから、兄弟姉妹の誰かが亡くなり、亡くなった兄弟姉妹の子が相続人の地位を継承し、相続人の数が多くなることです。そのことで、関係の薄い関係者が増え、考え方の違いから話し合いが纏まりにくくなる点です。
遺言等の活用
2つ目は、将来世話になる甥と姪がいらっしゃるとのことですので、その甥や姪に財産を渡そうとする場合は、相続人間での遺産分割協議とならないように、遺言等の活用をすることです。
ただ、遺言を検討する際は、財産をどのように配分するかはよく考える必要があります。例えば、現在の自宅はどのようにするか。相続後も甥か姪のどちらかがそのまま使用するか、相続後、売却等も考えるかなどです。現預金のように配分しやすい財産と不動産や株式のように単純には配分しにくい財産がありますので、今後のご自分の人生設計なども含めよく考えながら、甥や姪とも相談してみることも良いと思います。
ご不明な点がございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。
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