相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|男性(74歳)
夫の遺産相続を考える際には、妻の所有財産も考える必要があるのでしょうか?
相談内容
知人から「二次相続」のことも考え、遺言書は夫婦二人で書くようにと言われました。どういうことでしょうか?
動画で解説を見る
相続について考え始めました。自分の想いは、妻の生活を第一に考えたいと思っています。そのため、妻が安心して生活できるように充分な財産を遺そうと考えているのですが、知人から「二次相続」を含めて考えたほうが良いし、出来たら夫婦二人で遺言書を書くように言われました。どういうことでしょうか?
[登場人物]
ご相談者:男性(夫・74歳)
妻:68歳(両親からの相続財産を所有)
長男:43歳(既婚・両親と別居)
二男:41歳(既婚・両親と別居)
長女:37歳(独身・両親と別居)
解決の手引き
ポイントを解説
- 配偶者さまには、生活を安定させるため、自宅を含めて十分な財産をお遺しください。
- 相続税軽減の対策は、二次相続を含めた財産配分を、ご検討することが効果的ですし、夫婦相互に遺言書を作成することもお考えください。
一次相続・二次相続を踏まえた相続対策を
一次相続について
「妻の所有財産についても考えるように言われた」との事ですが、それは、二次相続時の相続税も視野に入れながら一次相続をご検討された方が良いという事だと思われます。一次相続を考える際に、「配偶者さまのご生活」と「相続税」のバランスを取ることが肝要です。例えば、配偶者さまの生活を第一にとの思いから、全財産を配偶者さまに相続したとします。お子さま方にとっても母親が幸せにしていることが優先されると思います。その点では、配偶者さまが困らないために、充分な財産を遺す気持ちは理解されると思います。
二次相続について
一方で、ご相談者さまがお亡くなりになった時には、「配偶者の税額軽減の特例」などにより相続税が減額されますが、配偶者さまがお亡くなりになった時には、その特例が使えないので、同じ財産をお子さまたちが相続した場合、一般的には相続税が増加することが多くなります。特に配偶者さまの固有の財産が多いと、お子さま方の相続税の負担は大きくなることがあります。つまり、相続税を重視するのであれば、一次相続・二次相続を踏まえ、ご夫婦全体で相続を見据える必要があります。
夫婦相互に遺言書を作成
まず、配偶者さまとお話しされ、相続後の生活に必要な財産を把握したうえで、相続税額の試算を行い、生活と相続税のバランスのとれた財産を配偶者さまに遺すよう、遺言書を作成することをおすすめします。
その際に、ご夫妻どちらが先にお亡くなりになるか分からないので、最終的にご夫妻の財産を次の世代のお子さま方にどのように遺すかを決めて、ご夫妻がそれぞれ遺言書を作成するのが、より安定した相続対策になります。お二人で一緒に遺言書を作成することで、ご家族全体の相続税の軽減が図れたり、円満な相続の実現へつなげることができます。
遺言書の作成は、知識や経験が必要です。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。
【関連リンク】
相続対策の関連ページ
三菱UFJ信託銀行が円満な相続の実現をお手伝いします。
お客さまのお考えに沿った遺言書の作成からその内容の実現までを承ります。