相続対策
相続のお悩み事例
ご相談者|男性(79歳)
不動産購入時に作成済の遺言書を見直す必要はありますか?
相談内容
妻や子どもの勧めもあって、5年前に知り合いの税理士に相談して公正証書で遺言を作成しました。不動産を購入するにあたり、遺言書をそのままにしていて問題はないものか、気になっています。
[登場人物]
ご相談者:男性(夫・79歳)
妻:75歳
長男:両親と同居(57歳)
二男:両親と別居(53歳)
解決の手引き
ポイントを解説
- 遺言書の作成後に財産が変動した場合、状況によっては想いを実現できない可能性があります。
- 遺言書は、時間の経過とともに変化する財産や家族の状況にあわせて、定期的に見直すことも必要です。
遺言書作成後に不動産を購入した場合
遺言書に有効期限はありません。また、公正証書で作成された場合、公証役場で原本が保管され、紛失や偽造等の心配もないため、その点はご安心かと思います。
しかし、肝心の遺言書に記載した内容はいかがでしょうか?例えば、遺言書作成後の不動産売買や、お子さまのマイホーム購入後の援助などにより、財産が大きく変動した場合は注意が必要です。状況によっては、遺言書の一部が無効になるなど、作成時の想いを実現できない可能性があります。
遺言書の見直しを
ご相談者さまの場合、今般購入する不動産の承継者を遺言書で指定していないと考えられるため、購入する不動産については、ご相談者さまが亡くなられた後、相続人で話し合い(遺産分割協議)をして承継者を決める必要があります。
こういった事態を防ぐためには、時間の経過とともに変化する財産や家族の状況などに対して、遺言書に記載した財産や配分方法が適切なのか、改めて見直してみてはいかがでしょうか。
また、遺言書は書き換えに際しても、民法などの形式や、税制改正などに配慮する必要がありますので、ご留意ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽に三菱UFJ信託銀行へご相談ください。
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