相続対策

相続のお悩み事例

ご相談者|男性(72歳)

先妻と現在の妻、それぞれに子どもがいる場合の相続対策はありますか?

相談内容

私に万一の事があった際、相続で現在の妻に負担を掛けないようにするには、どうしたら良いでしょうか?

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先妻との子どもとは、離別後に顔を合わせたこともありませんが、風の便りに独身で先妻と一緒に暮らしていると聞いています。相続においては、その子も同様に権利があると聞いていますが、現在の妻に負担を掛けないようにするには、どうしたら良いでしょうか?

[登場人物]

ご相談者:男性(夫・72歳)
妻:67歳(再婚)
先妻:70歳(離別)
現在の妻との子:男性44歳(独立して妻子あり)
先妻との子:女性48歳(独身)

登場人物の家系図 登場人物の家系図

解決の手引き

ポイントを解説

  • まずは、現在の配偶者さまの生活の安定と、円滑な相続手続きに配慮した遺言書の作成をご検討ください。
  • 遺言書の作成にあたっては、お子さま方の権利が平等なことも踏まえて、遺留分などの法律や税金に配慮することも必要です。

配偶者の負担を考慮する

このケースで、ご相談者さまが一番に配慮すべきことは、やはり現在の配偶者さまの生活の安定と相続手続きではないでしょうか。ご相談者さまの場合、現在の配偶者さまの他に相続人となる方が、先妻との間のお子さま、現在の配偶者さまとのお子さまのお二人となり、お二人のお子さまの法定相続割合などの権利は平等です。ご相談者さまがお亡くなりになられた場合、現在の配偶者さまやお子さまが、全く面識がない先妻とのお子さまとの間で、遺産分割協議や相続手続きをするなど、気を遣う場面も想定されます。特にご相談者さまのように、先妻とのお子さまとお付き合いがなく、状況が良く分からない場合は、どのような話し合いになるかが不明瞭であるため、配偶者さまの負担を考慮する必要性があります。

遺言書を作成して遺産分割内容を明確化

その点、遺言書は財産の分割内容を決めることができるので、遺産分割の話し合いをする必要がなく、また遺言書で遺言執行者を決めておけば、その者が相続手続きを進めることになるので、配偶者さまのご負担を大きく減らすことができます。場合によっては、先妻とのお子さまと、配偶者さまが顔を合わせずに相続手続きが終了することも可能です。したがって、現在の配偶者さまに対して、ご自宅や当面の生活資金などを確保し、そのうえで、お二人のお子さまには遺留分など法律や税金に配慮した遺言書を作成しておくのがよろしいかと思います。

遺言書の作成には、知識や経験が必要になります。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。

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