相続対策

相続のお悩み事例

ご相談者|女性(75歳)

長男が亡くなっていますが、相続対策で気を付けることがあるでしょうか?

相談内容

長男が亡くなっています。私は相続対策を何も行っていません。この先、長男のお嫁さんに対して何に気を付ければよいでしょうか?

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長男は若くして亡くなりましたが、お嫁さんは変わりなく私たち夫婦に接してくれていました。また、夫が亡くなってからも私のことを心配して、いろいろと面倒をみてくれます。
長女は遠方に嫁ぎましたが、年に数回は顔を出してくれますし、長男の家族も含めて全員が揃うこともあり、みんな仲良くやっています。
亡夫からすべての財産を私が相続しましたが、私は自分の相続対策をほとんど何も行っていません。この先、何に気を付ければよいでしょうか?

[登場人物]

ご相談者:女性(妻・75歳)
夫:他界
長男:他界(男の子1人・女の子1人あり)
長男の妻:46歳(会社員)
長女:48歳(男の子1人・女の子1人あり)
長男の妻を含めて、家族の関係は良好

登場人物の家系図 登場人物の家系図

解決の手引き

ポイントを解説

  • お子さまがお亡くなりになっている場合には、お亡くなりになった方のお子さま(お孫さま)が代襲相続人となり、相続人の関係が複雑になりますので、遺言書が有効です。
  • 遺言書で遺言執行者を指定することで、相続人の手続き負担は軽減されます。

遺言書を作成していない場合、遺産分割協議が必要

ご長男さまがお亡くなりになった後も、皆さまが仲良く過ごされているのはご安心ですね。
しかし、遺言書を作成していない場合の相続手続きでは、まず法定相続人であるご長女さま、ご長男さまのお子さま方による話し合い(遺産分割協議)が必要になります。

日頃、仲良くされているご関係でも、財産の分割について甥子さま姪子さまが叔母さまと話しあうことは、負担が大きいことでしょう。話し合いがうまくまとまらないと、ご長女さまとの関係だけでなく、ご長女さまのお子さまも将来の自分の財産に影響してくることもあり、いとこさま同士の関係にも変化が出るかもしれません。また、相続時にご長男さまのお子さまが未成年だった場合、ご長男さまの配偶者さまが親権者として話し合いに入ることになり、配偶者さまの負担が大きくなります。

遺言書の作成による相続手続きの負担軽減

遺言書を作成すれば、遺産分割内容・方法を指定することで、遺産分割協議を行わずに手続きを進めることができますので、ご心配がなくなります。加えて、遺言書では法定相続人以外の方にも、財産をのこすことができます。ご長男の配偶者さまに財産をのこすお考えがあれば、遺言書を作成し、その旨を記載することをおすすめします。

遺言書の作成には、知識や経験が必要です。ご不明な点などございましたら、三菱UFJ信託銀行へお気軽にご相談ください。

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